土地の豆知識①(区域区分) | 長野の平屋住宅専門店|平屋住宅工房
 

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スタッフBLOG
土地の豆知識①(区域区分) 2022.07.31

こんにちは、辛いと有名な中本の北極ラーメン(カップ)を食べて痛い目を見た関です!

基本的に辛いものは好きなのですが、これは何というか…痛…😭

これは激辛ペヤングを食して以来です。涙と鼻水が止まりません…。

本当に辛いものに耐性のある方以外は、チーズや牛乳など乳製品のご用意をされてから食べることを強くおすすめします…!

 

さて、今日はタイトルの通り土地のお話しをば。

「持っている畑に家を建てたい!」「実家の横が空いているのでそこに家を建てたい!」という方は一定数いらっしゃいます。

土地をお持ちなんてラッキー!それではここでお家を建てる計画をしていきましょう!

…とは、実はそう簡単にいかないんです。

 

お家を建てるにはいろいろな法律が絡んでくるのですが、その中でも土地に関することは少なくないんです…!

まずはその一つ、区域区分のお話しをさせてください。

 

土地には「区域区分」というものが決まっています。

これは県によって決められていて、主に「市街化区域」と「市街化調整区域」に分かれています。

(非線引区域などもありますが、これはまたの機会に…)

「市街化区域」とは、積極的に街を興していこうという区域になります。

基本的には問題なくお家を建てられる区域です。

気にしていただきたいのが「市街化調整区域」。私たちは「調整区域」と呼ぶことが多いです。

何を調整しているかというと、指定の区域にお家をたくさん建てること。

言い方を変えると、畑や田んぼを開発から守っている区域になります。

なのでこの「調整区域」に属しているお土地の場合、一旦簡単には建てられないと思ってください。

ただし建てるための条件ちゃんともあるので、建てられるお家もありますよ!

この条件は本当にお土地の状況によって違うので、まずは「一緒に建てたいな!」と思える住宅会社にご相談するのがおすすめです。

かくいう私も、実は不動産を扱うための資格「宅地建物取引士」を持っておりますので、

ちょっと不安だな…と思う方はお気軽にご相談くださいませ😊

 

ちなみに下記ご覧いただけると、自分たちの土地がどんな区域区分になっているかわかります!

参考にご覧ください。

・長野市行政地図情報 「規制」→「都市計画図」

・須坂市 都市計画図、都市計画基本図(地形図)の公開

・千曲市 都市計画基本図・用途地域図が閲覧できます

 

次回は「接道」についてお話しいたしますね♪

 
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