住宅に関わる贈与 | 長野の平屋住宅専門店|平屋住宅工房
 

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スタッフBLOG
住宅に関わる贈与 2023.02.26

こんにちは、朝ドラを見てなぜか俵万智を読みたくなった関です!

「サラダ記念日」が有名ですよね、あの日常的で素朴(?)な感じが好きです。

皆さんのおすすめの詩人がいればぜひ教えてくださいね☺

 

さて、今回は少しかためのお話しをします。

それは贈与税について。

お家を建てる方で関係する人も少なくはないかと思います。

ただこの贈与税、気にしていただきたい部分もちょこちょこあります。

もしこれからの方がいらっしゃれば、今回ざっくりと「そんな感じなんだ~~」と理解していただければ幸いです。

 

まず贈与税は、本来110万円の暦年課税(誰でも控除される贈与税のこと、お年玉はこれがあるから贈与税がかからないんですね😉)を除いた額に掛かるものです。

510万円の贈与を得たら400万円に贈与税がかかる…という感じですね。

この贈与税には、住宅を建てる又は購入する場合非課税枠が設けられています。これは皆さんよくご存知ですよね。

2023年2月現在、省エネ等住宅の場合には1,000万まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

 

ここで気にしていただきたいのが、自分たちが建てるお家は「省エネ等住宅」に適合するのか否か!!

「省エネ等住宅」の条件としては、

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

上記のどれかに当てはまることが必要です。

当てはまらないのであれば、1,000万の贈与をしても110万+500万の非課税枠になるので、390万には税金がかかってしまいます。

また、上記の条件に当てはまるには証明を取る必要があります。

多少お金はかかりますが、多額の贈与税を払うことを考えれば背に腹は代えられないですよね…。

贈与を利用してお家を建てられる際は、一度住宅会社さんに贈与を活用する旨を伝え、上記を確認してみると良いと思います。

 

加えて、この非課税枠は直系尊属からの贈与に限られます。

父母もしくは祖父母からの贈与に限られる(おじさん・おばさん、その他親族からは非課税枠はありません!)ので、こちらも注意です🤔

 

ちなみにですが、贈与申告は贈与をした日の翌年3月15日までに贈与の全額を充てて、ある程度の新築をする必要があります。

まだお家づくりを考え始めたばかりで年末ぎりぎりに贈与をしてしまうと、お家づくりが期限までに間に合わないこともございますので、

贈与をお考えの方は贈与をしてしまう前に、一度建築会社さんにご相談していただけるのが一番良いかと思います!!

 

 

ご興味のある方はこちらもご覧になってみてください↓↓↓

「国税庁」 No.4508 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

 

 
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