こんにちは、宅建士の関です!
今回はお土地の話第2弾です。
前回のブログでは「区域区分」についてお話ししましたが、実はそれ以外にも建てられない土地認定されてしまう要素があるんです。
それは「接道」。土地の”道路に対する接し方”が重要になっています。
というのも、建築基準法という建築に関する規定の中で、「建築基準法に準ずる道路に接道しない土地には建築が出来ない」としているからなんです。
家を建てようと思っている土地が、道路に接していないとお家が建てられないということですね。
しかもこの「道路」、建築基準法で道路とみなされているものでないとだめなんです…!
この土地は道路に接しているだろう、と思っていたものが、実は建築基準法に準ずる道路でなかった…!ということもありうるんです。恐ろしいですね…。
また接道にも決まりがあって、所有の土地が道路に2m以上接していないと、接道しているとはみなされません。
もし接道できていないお土地の場合、道路に接道している隣地を購入するか、
「土地を通ります」という誓約・登記を隣地とすることで建てられるようになります。
この「接道」についてもお家を建てる際は住宅会社がお調べいたします。
平屋住宅工房でもお調べいたしますので、気になる方はお気軽にご相談ください!
自分の土地は建築法上の道路に接しているのか、自分でも調べてみたい!という方は、市町村役場の道路課に確認してみてくださいね!
基本的には分譲地は法律や規定を加味して土地の開発・分譲をしていますので、「区域区分」や「接道」を気にしなくても問題ありません!
不動産屋さんがしっかりそういったことを考慮して開発をしているためです。ありがたいですね…。
(ただし購入した分譲地を割って、割った土地を別の方に売ってしまう…などは例外です)
お建替を考えている方、ご実家で所有していた畑に建てたいと考えている方は、上記のようなことを気にしていただけると良いのかなと思います。
ご参考までに😉
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